さすべえって便利そうだけど違法なの?
「さすべえ」、大阪の街で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?自転車に傘を固定して、両手でハンドルを握れる便利なアイテムとして愛用されていますよね。
しかし、2024年の法改正により、全国で自転車の違反行為への取り締まりが強化され、さすべえも地域によっては違法と判断されることがあります。大阪では広く利用されていますが、実はさすべえの合法・違法は地域によって異なるため、使用する場所に応じた確認が必要です。
たとえば、東京では積載物として厳しい基準が設定されており、ほとんどのさすべえが実質的に違法とされています。また、兵庫や愛知も独自の規制があり、特に交通量が多いエリアや視界が妨げられる場合は違反に問われることがあるため、注意が必要です。こうした地域ごとのルールはわかりにくいため、この記事では各地域での取り扱いや注意点を解説していきます。
さらに、どのさすべえを選べばいいのか、購入場所についても触れていきます。コーナンやカーマといったホームセンターでは実物を手にとって選ぶことができ、楽天やAmazonなどの通販サイトでも便利に購入できます。用途や自転車の種類に応じたおすすめタイプもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
さすべえの使用における最新ルールを押さえ、安全で快適な自転車ライフを送りましょう!
さすべえは違法なのか?
傘をさしたまま片手で自転車を運転するのは危険なので避けるべきですが、「さすべえ」のように傘を固定できる器具があることで、雨や日差しを防ぎながら両手でハンドルを握れるのは便利 。しかし、この「さすべえ」の使用が違法かどうかについては、以下の点を踏まえて詳しく解説します。
合法かどうかは自治体次第
まず「さすべえ」の使用が違法か合法かは、実は各自治体の判断に委ねられています。例えば、三重県では「傘さし運転」に対して厳しい規制があり、傘を固定する器具を使用する場合も含めて条例違反として取り締まられることがあります。
4 傘さし運転の禁止
https://www.police.pref.mie.jp/information/R5jitennsyamanyuaru2.pdf
傘をさして(車体に固定した場合を含む)、自動二輪車、原動機付自転車、
または自転車を運転してはいけません。
この規制は、片手運転を避ける目的の「さすべえ」であっても同様で、自治体が「危険運転」と判断すれば違反の対象になるのです。
また、京都府や兵庫県でも同じように、「さすべえ」の使用を規制の対象としています。これらの自治体では、傘スタンドの使用によって視界が妨げられたり、バランスを崩して転倒や事故を引き起こすリスクがあると見なされることがあり、傘さし運転と同様の扱いで取り締まりの対象とされています。そのため、三重県や京都府、兵庫県で「さすべえ」を使用する際には、各自治体の道路交通規則に従うことが必要です。
一方で、広島県では「さすべえ」の取り締まりは緩やかで、両手でハンドルを握り、安全を確保して運転している限り、傘を固定する器具を使用しても問題視されないとされています。このように、「さすべえ」の合法性や取り締まり方針は、地域ごとに異なる解釈がされています。
2024年の法改正の影響
2024年11月に道路交通法が改正され、自転車利用者に対する罰則が強化・追加されました。
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
この改正では「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が主な対象とされています。これにより、スマートフォンなどを使用しながらの運転にはより重い罰則が科されることになり、酒気帯び状態での自転車運転にも新たな罰則が適用されるようになりました。自転車における危険運転を抑制し、交通事故を減らすことが改正の目的です。
しかし、「さすべえ」に関しては、今回の法改正で直接的な規定の追加や罰則の強化が行われたわけではありません。そのため、現時点では傘固定具そのものが新たに違法扱いされるわけではなく、これまでと同じ基準で扱われています。
ただし、法改正により「安全運転義務違反」や「視界の妨げになる運転」がより厳格に取締られる方針が示されています。このため、「さすべえ」を利用している場合でも、傘が強風で煽られてバランスを崩したり、視界が遮られて歩行者や他の自転車に注意が及ばなかったりする状況では、安全運転義務違反として罰則を受ける可能性が出てきます。つまり、直接的な規制がないからといって自由に使用できるわけではなく、安全確保のための慎重な取り扱いが求められるのです。
また、今回の法改正をきっかけに、「さすべえ」に対する自治体ごとの見直しが進む可能性も考えられます。2024年の改正では全国的に危険行為の取り締まりが強化されるため、今後も各地域で「さすべえ」の使用が違反に問われるかどうかが議論され、条例で制限されるケースが増えることもあり得ます。
大阪のおばちゃん乗ってるけど?
大阪では「さすべえ」といえば多くの自転車利用者が使っている印象があり、特に大阪のおばちゃんが雨の日や日差しの強い夏に便利に活用しているイメージが強いです。
「さすべえ」は傘を片手で持たなくても傘を固定できるため、安定して自転車に乗りやすくなる点が魅力です。そのため、大阪ではホームセンターや量販店などで「さすべえ」が広く販売されており、普及率が他の地域よりも高いといわれています。
しかし、大阪府でも「さすべえ」の使用が完全に認められているわけではなく、道路交通法における「安全運転義務」に関わる規定が適用されます。大阪府警によると、たとえ「さすべえ」を使っていても、傘が視界を妨げている場合や、風に煽られて自転車が不安定になるような状況では「安全運転義務違反」(道路交通法第70条)に該当し、取り締まりの対象となることがあるとされています。特に強風時に傘が大きく揺れることで、周囲に接触するリスクやバランスを崩して転倒する危険性があり、その場合は厳しく取り締まられる可能性があります。
また、大阪府では「さすべえ」の使用について「完全に禁止」するわけではなく、あくまで安全に使用することを求めています。そのため、傘が視界を遮らないように低めの位置に固定したり、傘の幅や角度を調整するなどして、安定性が確保されていることが前提です。しかし、過度に高く設置したり、幅が広すぎる傘を設置すると自転車の安全性を損ない、場合によっては取り締まりを受ける可能性があるため注意が必要です。
大阪ではこうした規制があるにもかかわらず、地域の文化として「さすべえ」が普及していることもあり、警察も一律で禁止することはせずに、あくまで「安全運転」を守る範囲で使用が容認されている面があります。大阪府警も「さすべえ」の利用に関しては、事故やトラブルが起きないようにするため、使用する際は周囲への配慮と安全確保が重要だとしています。
大阪以外の法律事情
大阪以外の地域でも「さすべえ」を使用する際には、各自治体ごとの道路交通規則や条例の確認が重要です。例えば、関東の一部地域では「さすべえ」の使用が危険行為とみなされ、積極的に注意や取り締まりの対象とされる場合があります。このような地域では、視界を遮る可能性があったり、風で傘が揺れて自転車が不安定になることで事故のリスクが高まるとされており、「安全運転義務違反」に問われることがあります。
とくに三重県や兵庫県、京都府などでは条例で「傘をさした状態での自転車運転」を禁止しており、傘を固定する器具を使用しても同様に違反となる可能性があるため、注意が必要です。
傘をさしながら
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/documents/jitensyarule.pdf
傘をさしながら自転車を運転してはいけません。
ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車
を運転する場合にあってはこの限りではありません。【罰則】5万円以下の罰金
これらの地域では、傘が視界を妨げたり、強風でバランスを崩すことで事故や歩行者との接触を引き起こすリスクがあると考えられており、罰金などの罰則が適用される場合もあります。また、三重県では自転車に固定された傘も「傘さし運転」として条例違反に該当するため、取り締まりが厳しくなっています。
広島県のように、一部の地域では「さすべえ」の使用が必ずしも違反とされているわけではなく、視界がしっかり確保されており、両手でハンドルを握って安全に運転している限り問題視されない場合もあります。このように、地域によって「さすべえ」に対する取り締まりや指導の基準が異なるため、利用する際にはその地域特有の規則に従うことが求められます。
さらに、都道府県によっては、道路交通規則の中で軽車両としての自転車運転における視界確保や安定性の基準を定めている場合もあります。したがって、「さすべえ」を使用する場合は、自分の居住地だけでなく、移動先の地域でのルールも事前に確認しておくことが、事故防止と法令遵守のためには安心です。
買うならどれがいい?
「さすべえ」を選ぶ際には、自分の自転車や用途に合ったタイプを選ぶことが重要です。「さすべえ」にはいくつかの異なる種類があり、それぞれの特徴によって使用感が異なるため、購入前に用途や自転車の形状に応じた最適なものを見極めましょう。
まず、最も一般的なのが「スタンダードタイプ」のさすべえです。このタイプは取り付けが比較的簡単で、手頃な価格で広く普及しています。多くの場合、簡単な工具だけで取り付けられるため、日常使いに最適です。また、しっかりと固定される設計のものが多いため、基本的な雨の日の通勤・通学には十分な性能を発揮します。
さらに、便利さを求める方には「ワンタッチタイプ」がおすすめです。このタイプは工具不要で、ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しができるのが特徴です。急な天候の変化に対応したい場合や、家族で自転車を共有している場合に便利です。軽量設計で持ち運びやすく、頻繁に着脱するユーザーに適しています。
次に、「360度回転タイプ」も人気があります。このタイプは傘を360度回転させられるため、角度を細かく調整したい方に向いています。風向きや日差しに応じて、傘の向きを自在に変えられるため、使い勝手が良く、長時間自転車に乗る方や、特に強い風や日差しを避けたい方には便利です。また、回転に加えて前後にも角度調整ができるものもあるため、雨の日だけでなく日差しが強い日にも活躍します。
一方、電動自転車を使用している方には「電動自転車専用タイプ」が最適です。電動自転車のハンドルは通常の自転車よりも太いものが多いため、スタンダードな「さすべえ」では取り付けられない場合があります。この電動自転車専用タイプは、太めのハンドルにも対応できるよう設計されているため、電動自転車でも安定して傘を固定できます。雨の日にもしっかりと傘を支えるため、より安全に走行できます。
また、子供乗せ自転車を使っている場合には、「子供乗せ自転車専用タイプ」があります。子供乗せ自転車の設計に合わせて作られているため、しっかりと固定でき、走行中に傘が揺れるリスクを軽減しています。お子さんを乗せた際にも視界が確保され、安全に走行できるよう工夫されています。
さらに、コンパクトに収納できる「折りたたみタイプ」もあります。使用しないときは折りたためるため、邪魔になりにくく、保管スペースが限られている場合や、頻繁に持ち運びをしたい方に最適です。このタイプは収納しやすく、車に載せたり、旅行先での利用にも便利です。
このように、「さすべえ」にはさまざまな種類があるため、用途や自転車の種類、自分が求める機能に応じて最適なものを選ぶことがポイントです。
どこで買える?コーナンにはある?
「さすべえ」は、大手ホームセンターや通販サイトなどで広く購入できるため、実物を見てから選びたい場合でも、ネットで手軽に買いたい場合でも、さまざまな購入方法があります。まず、全国的に展開しているホームセンターの「コーナン」や「カーマ」などでも取り扱いがあり、種類も豊富です。
こうしたホームセンターで購入するメリットは、実際に店舗でさまざまなタイプの「さすべえ」を手に取って確認できる点です。特に、自転車のハンドルにぴったり合うサイズかどうかや、角度調整がしやすいかなどの使い勝手を確認しながら購入できるため、自分の自転車にぴったりな商品を見つけやすくなります。また、店員さんに質問したりアドバイスを受けたりできるのも、店頭購入ならではのメリットです。
さらに、「コーナン」などのホームセンターでは「スタンダードさすべえ」「どこでもさすべえ」など、用途や機能に応じた多様な種類が取り揃えられていることが多いため、直接取り付ける自転車を想定して選びやすくなっています。特に、傘の角度を調整できるタイプや、電動自転車用の「さすべえ」なども揃っているため、用途に合わせて比較しながら選ぶことが可能です。
一方、楽天やAmazonなどの通販サイトでも「さすべえ」は手軽に購入可能です。通販サイトでは、豊富な商品ラインナップが揃っているため、ホームセンターでは見つからない特殊な仕様のものや、他の「さすべえ」シリーズも探しやすくなっています。また、各商品には実際に使用した人のレビューが掲載されているため、商品を購入する前にメリット・デメリットを確認することができます。特に、商品の耐久性や取り付けの難易度、使用感などのレビューを参考にできるため、自分に合った商品を見つけやすいです。例えば、「ワンタッチタイプ」を購入する場合には「取り外しがしやすい」「しっかり固定できた」などのコメントを参考にでき、安心して購入することができます。
また、カインズやDCM、ビバホームなど他の大手ホームセンターでもさすべえを取り扱っている店舗が多く、コーナンやカーマが近くにない場合でも探しやすくなっています。多くの店舗が独自のオンラインショップも運営しているため、直接店舗に足を運ばなくても公式サイトで在庫を確認したり、そのままオンラインで購入したりすることが可能です。
以上のように、さすべえはホームセンターと通販サイトのどちらでも簡単に手に入れることができるため、用途や好みに応じて購入先を選ぶと良いでしょう。
さすべえで違法になるケース
「さすべえ」を使った傘さし運転は便利ですが、地域によっては違法行為と見なされることがあります。自転車の安全講習や罰則強化の動きが進む中で、各都道府県はそれぞれ独自の規制を定めているため、「さすべえ」の使用が違法になるケースも多く、場合によっては罰金が科されることもあります。ここでは、実際の違反事例や、都道府県ごとの規制を詳しく解説します。
実際に自転車で罰金が科されたケース
自転車利用者が「さすべえ」を使って走行中に歩行者と接触事故を起こし、罰金を科された事例は大阪で確認されています。特に2015年には、大阪で「さすべえ」を使用しながら信号無視をしたり、歩行者に接触して負傷させる事故が発生し、このような場合は「さすべえ」の使用自体ではなく、付随する危険行為が「安全運転義務違反」や「歩行者妨害」として摘発されています。
大阪ではおばちゃん御用達とされる傘スタンド「さすべえ」を使って走行中、歩行者と接触し負傷させ摘発されたケースもあったという。
https://www.sankei.com/article/20151014-ACHWQAOUBBJXDINQO5JENUN3VI/2/
大阪では、自転車の危険行為の摘発件数が全国でも突出して多く、2015年の道交法改正により安全講習の義務化が実施されて以降も、信号無視や歩行者妨害などが多数摘発されています。具体的には、信号無視や遮断棒の下りた踏切への進入、ブレーキ不良といった違反が多く、違反者には罰金や講習受講が義務づけられ、悪質なケースでは書類送検も行われています。このように、大阪府警は「さすべえ」を含む傘スタンドの利用時でも他の危険行為と合わせて厳しく取り締まっており、安全運転を怠ると重い処分が科せられる可能性が高いのです。
また、「さすべえ」を使っていても、風の影響で傘が大きく揺れたり、視界を妨げて歩行者に気づかず接触した場合も、運転者の責任が問われます。特に人通りが多い場所や交差点では「安全運転義務違反」や「視界確保」の点で厳しく見られるため、「さすべえ」を使う際は周囲の安全確認を徹底し、慎重な運転を心がける必要があります。
大阪のように取り締まりが強化されている地域では、自転車におけるマナーの遵守が厳しく求められており、危険行為を行うと違反の蓄積によって高額な罰金や講習受講が必要になることもあります。よって、特に繁華街や人通りの多いエリアでの「さすべえ」利用には細心の注意が必要です。
東京は?
東京都では、公安委員会が定める「東京都道路交通規則」により、傘をさしての運転が禁止されており、これには固定型の傘差しも含まれます。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.html
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
さらに、傘を自転車に取り付ける場合は、積載物として扱われ、厳しいサイズ制限が適用されます。具体的には、幅が30cm以内、傘の上端が地面から2m以内という基準が定められていますが、一般的な傘ではこの基準を満たさないことが多いため、実質的にほぼすべての「さすべえ」が違法とされるのが現状です。
警視庁によれば、「さすべえ」使用による事故が発生した場合、違反として罰金の対象となるだけでなく、過失割合が加算され、自転車利用者の責任が重く問われる可能性が高いとされています。
兵庫県は?
兵庫県でも「さすべえ」を使った傘差し運転には厳しい規制があります。道路交通法の施行細則によって、傘が自転車の左右方向に15cm、前後方向に30cm以上はみ出す場合は積載違反とされます。このため、一般的なサイズの傘を「さすべえ」に取り付けて使用すると、ほぼ確実に制限を超えることになります。
また、兵庫県では特に、強風で傘が煽られてバランスを崩したり、歩行者に接触してしまう危険性が指摘されており、取締りの対象となるケースが多いとされています。特に歩道や通行人の多い場所で「さすべえ」を使用する場合には注意が必要で、違反が発覚すれば罰金が科せられる可能性があります。
愛知県は?
愛知県では「さすべえ」を使った傘差し運転が条件付きで認められています。愛知県の道路交通規則では、交通量の多い場所や頻繁な道路では傘をさしての運転が禁止されていますが、交通量が少ない郊外や住宅街などでは使用が許可されるケースがあります。この「交通頻繁でない道路」での許可は、曖昧な点もあるため、取締りが発生することもあります。
ただし、万が一愛知県内で「さすべえ」を使用した自転車が事故を起こした場合、たとえ条件内の道路であっても、事故に対する過失が大きく認められる可能性があるため、注意が必要です。特に、見通しの悪い交差点や通行人の多い区域では、交通量に関係なく取り締まりの対象になる場合があります。
広島県は?
広島県でも、2024年11月から改正される「広島県道路交通法施行細則」により、自転車での傘差し運転が全面的に禁止されます。広島県の改正では、傘を手に持って運転する行為だけでなく、「さすべえ」などの傘スタンドを用いる行為も禁止の対象とされています。このため、広島県では傘スタンドを使った運転は原則として違法行為とされ、見つかった場合には厳しい取り締まりが行われます。
自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差した場合は?
傘を自転車に固定して運転することは、使用する環境や方法によっては、視野が妨げられたり、安定を失うおそれのある方法となり得るため、本規定に抵触する可能性があります。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/050-71saisokukaisei2.html#1
また、傘が歩行者に接触するなどの危険な状況が認められた場合は、安全運転の義務を定めた道路交通法第70条などの違反に抵触する可能性があります。
さらに、広島県では傘差し運転に加え、ペットボトルや買い物袋を手に持って運転する行為も禁止されているため、安全に配慮した自転車利用が強く求められています。広島県ではこうした規制に違反すると、罰金や講習を受ける義務が課せられる可能性があり、道路交通法の遵守が厳格に求められます。
京都府は?
京都府でも、「さすべえ」を用いた傘差し運転には厳しい規制があります。京都府では、傘を固定して走行する場合、左右方向15cm、前後方向30cm以内の範囲でなければ積載物違反とされます。この範囲を超えた傘の使用は違法と見なされ、取り締まりの対象となる可能性が高いです。また、たとえ制限内のサイズであっても、風による煽りや傘の配置によって安全運転義務違反とされることがあるため、慎重な使用が求められます。
京都府では、特に歩道や人通りの多い場所での「さすべえ」の使用が問題視されており、傘が原因で歩行者との接触事故が発生した場合には、自転車利用者に大きな責任が問われることがあります。警察も自転車利用者に対して厳しい監視を行っており、違反が発覚すると罰金などの処分が科される可能性があります。
このように、「さすべえ」を用いた傘差し運転は、地域によって規制が異なり、罰金や取締りの対象になる場合があります。各自治体のルールを把握し、安全に注意して使用することが大切です。